現在、伊藤詩織と山口敬之が係争中の民事事件は12月18日に東京地方裁判所で判決が言い渡されます。
この民事事件について書いてみようと思います。
まずこの事件に関してですがネット上でも事件番号が判明していません。そこで私は先月、東京地方裁判所の電話で問い合わせをしました。
この時の説明では本事件の裁判資料は事件当事者以外には12月28日まで閲覧が禁止されているとの説明を受けました。
そこで11月15日再度電話でこの件について質問したところ裁判所の事件担当の方が対応してくれました。
すると12月28日ではなく判決が出るまでは閲覧はできないと説明をされました。
さらに、判決が出る12月18日以降もどうなるかは判らないと説明をされました。
理由は控訴です
控訴されるかどうかは裁判所では判断はできませんが控訴された場合、裁判資料の閲覧禁止はさらに長くなる可能性があるとのことです。
ちなみに、当然ですが事件番号は判明しています。
ただ、これもネットで公表して良いわけでもありません。
裁判所としては事件番号に関しては公表を禁止はしないが許可もしない。との見解でした。
私がこの事件に興味を持ったのは、この事件は性犯罪であるにも関わらず何故か左翼対右翼の構図になっていることです。
左翼思想の方達は刑事事件不起訴はおかしいと主張しています。
それに対し右翼思想方達は、この事件は伊藤詩織のでっち上げだと主張しています。
調べたところ被告の山口敬之は「総理」という本を出版しています。
さらにTBSワシントン支局長時代にベトナム戦争時、韓国軍が民間人を慰安婦として強制連行した事実をアメリカ国立公文書記録管理局の公文書から資料を見つけ証明したとされています。
山口敬之の経歴を見れば右翼思想の方達が支持するのも理解できます。
ちなみに私の思想は保守ですので右翼に属すると考えて問題ありません。
しかし、本事件は性犯罪です。
思想で意見する事件ではありません。
さらに左右両者とも感情的になっています。
そこで私はまず最初に伊藤詩織の書いた「ブラックボックス」を購入し読むことにしました。
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この時点では私は伊藤詩織、山口敬之どちらの側にもつかない。中立の立場を取りました、理由は中立の立場でこの事件を判断するためです。
さらに言えば中立の立場で判断しなければ公正な判断は下せないからです。
ところが、いきなり伊藤詩織は信用できないと判断をせざるを得なくなりました。
理由は「ブラックボックス」という本が荒唐無稽の支離滅裂なトンデモ本のレベルだったからです。
読後の感想は
この本はなんなんだ?
ちなみにこの本は中身がスカスカです。
ライトノベルより楽に読めます。
読む前は「この本は1人の人間を犯罪者と断罪する内容なので読むのは楽ではないだろうな?」このように考えていたのですが
読んでみたら
この本はなんなんだ?
この意見になりました。
嘘と思われる方は是非この本を読んでみてください。
容易に理解できます。
マスコミはこのようなトンデモ本に真実が書かれていると報道していますが、報道されている方は余程頭がイカレテイルとしか言いようがありません。
同書の問題を書いていきます。
49ページ
激しい痛みで目覚める
目を覚ましたのは、激しい痛みを感じたためだった。
(中略)
棚の上に不自然に、ノートパソコンが開いて載せてあり、電源が入って画面が光っているのがわかった。その棚は、パソコンを置いて仕事をするような場所ではなく、椅子も置かれていなかった。こちらに向けた画面の角度から、直感的に「撮られている」と感じた。
この記述があります。
私はこの記述に疑問を感じました。
理由は、私もノートパソコンを持っています。ノートパソコンにカメラが付いていることも知っています。
しかしSkype 以外で使用したことはありません。録画、撮影機能があることも知っていますが使用方法を知りませんし、知ろうと考えたこともありません。
理由はスマートフォンがあるからです。
この事件は2015年の出来事です。この時は既にスマートフォンが普及しています。私もこの当時、スマートフォンを使用していました。山口敬之は仕事の性質上この時スマートフォンを使用していると私は推測しています。山口敬之はこの事件当時はアメリカ在住です。アメリカではiPhoneの販売が日本より先行して行われています。この関係でアメリカでは日本よりもスマートフォンの普及が進んでいます。もし、この推測が外れていれば山口敬之はジャーナリスト失格であると私は考えます。
要するに、この事件でノートパソコンで撮影すると考える理由がないのです。
さらに言えば伊藤詩織はジャーナリスト志望ということになっています。そうであれば事件当時スマートフォンを使用しているのが当然と考えます。もしスマートフォンを使用していなくても当時の携帯電話機にはカメラが付いています。当然ですが撮影も録画もできます。
つまり伊藤詩織が書いている、ノートパソコンで撮影されているという発想がありえないと考えます。
55、56ページ
シャワーを浴びたが、あざや出血している部分もあり、胸はシャワーをあてることもできないほど痛んだ。自分の体を見るのも嫌だった。
これが事実であれば日常生活に支障が出ていることになります。
ところが同書では事件後、日常生活に支障が出たとは書かれていません。
66ページに整形外科を訪ねたと書いています。
「凄い衝撃を受けて、膝がズレている。手術は大変なことだし、完治まで長い時間がかかる。」
診察した医師は、そう言った。
痛みが治まらなかったら手術の可能性もあると言われ、その日は電気を当ててもらっただけ治療は終わった。
このように説明されたと同書には書かれています。
この状態で歩行は可能なのでしょうか?
さらに同書では事件後、歩行が困難であったとは一切書かれていません。
上記二つの内容が事実であれば性犯罪で不起訴になっても傷害罪で起訴、有罪判決になっていなければなりません。
ところが、そのようなことは起こっていません。
さらに同書でも傷害罪に関しての追求は一切ありません。
伊藤詩織が山口敬之に誘われたのは四月三日です。これは同書45ページに記載があります。
つまり性被害を受けたのは翌日の四月四日の午前中になります。
最初に警察署に行ったのは原宿署で四月九日です。これは同書72ページに記載があります。
整形外科に行ったのは四月六日です。これは同書66ページ
翌日の月曜日、Kの勧める近所の整形外科を訪ねた。
この記述で証明されます。
この事件は2015年に起こっています。私は2015年のカレンダーで日時の確認をしました。
警察署に行ったのであれば整形外科に行って診断書を提出するように指示されていなければなりません。
あざや出血に関しても同じことが言えます。事件から五日経ったとはいえ、この時間で怪我が完治することはありません。
病院に行き診断書を提出するように指示されていなければなりません。
ところが同書では警察に診断書を提出したかどうか書かれていません。
これは同書66ページの内容が事実であれば警察に診断書を提出したと書かれていなければなりません。
さらに80ページ
DNA鑑定を試みると、A氏に言われたが、着ていたものはすべて洗ってしまっていた。一応、当日着ていたものを揃えておいたが、なぜかブラだけは見つからなかった。探してみると、脱いだ時に服を置いた棚の脇にすべり落ちているのが見つかった。これだけは洗っていない状態で見つかり、期待が持てた。
この記述があります。傷害罪を証明できる物的証拠が存在しています。
ところが傷害罪では捜査したとは書かれていません。
反論がある方は傷害事件について何ページで書いていると具体的な指摘をお願いします。
このブログを読まれた方は私の意見を鵜呑みにしないでご自身で本を読まれて判断をされて下さい。
場合によっては
つづく!
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