石田郁子事件1

令和瓦版で書かれている石田郁子と元男性教師の問題について書こうと思います。

この事件は表に出てきている情報が少ないので現段階でどちらの言い分が正しいか断定することは難しいのが現実です。

女性に対してフェラチオはできません

2021年6月11日に公開されたブログで気になる記述があったので紹介します。

 「しばらくすると『あなたは中学校の頃、私にキスしたよね』と言ったので『してないよ。何、言い始めるの』と言い返しました。すると今度は『フェラチオしたよね』と言い出したので『してないよ、それはあなたのお父さんと愛人の話でしょ』と。今、裁判記録に乗っている私がしたとされる行為、もちろん、全て虚偽ですが、それを執拗にするんです。私が暗記できるぐらいに。私には全く身に覚えのないことを、繰り返し言っている、そういう状況でした」。

これは元教師の主張なのですが不可解なのが

すると今度は『フェラチオしたよね』と言い出したので『してないよ、

この記述です。

文脈を見ると、これは元教師が石田郁子に対してした行為と解釈できるのですが、これは不可能です。

フェラチオとは男性性器を口に咥える性行為です。

女性の石田郁子に対し元男性教師はフェラチオを行うことは不可能です。

当然ですが明白な嘘です。

これは東京高裁が事実認定した内容とあります。

(4)10月か12月(16=高1):鈴木氏のアパートでキスし、口腔性交をした。

(5)1994年8月(16=高2):登山をして、山頂付近で口腔性交をした。

この口腔性交がフェラチオであるとしたら明かな誤審です。

上記しているように女性に対してフェラチオはできません。不可能です。

東京高裁が認定した

口腔性交をした。

これは元男性教師が石田郁子にフェラチオを強要したという可能性もありますが、残念ながらこれは可能性としては低いのが現実です。

理由は男性性器を口に咥えても、その後どうしていいかわからないからです。このとき石田郁子は16歳で男性経験が未熟な時期と推測されます。男性性器を咥えてもどうすれば男性が性的絶頂に達するか経験も知識もない状態です。

これが男性同士なら可能です。

さらに16歳の少女が男性と通常の性行為を行うことはあると考えられますが男性性器を咥えるよう要求されてこれを受けいれるということは可能性として低いとしか言いようがありません。

東京高裁が事実認定をした内容を全部掲載します。

(1)1993年3月(15=中3):鈴木氏のアパートで告白され、キスをした。

(2)同3月~4月(15=中3・高1):中学校内でキスや胸を触られ、床に段ボールを敷いてキスをした(2度行ったとされる)。

(3)同8月(15=高1):海に行き、鈴木氏の自家用車内で上半身の服を脱がされるなどした。

(4)10月か12月(16=高1):鈴木氏のアパートでキスし、口腔性交をした。

(5)1994年8月(16=高2):登山をして、山頂付近で口腔性交をした。

この事実認定した内容は全て目撃者がいません。

当然ですが事実認定をすること自体無理があります。

問題のフェラチオですが、この記述が裁判記録にどのように書かれているのかわかりませんが最高裁で争っているのであればこの記述の嘘を指摘するべきと考えます。

石田郁子事件2